健康保険の資格喪失
会社や工場を退職すると当健康保険の被保険者資格を喪失することになります。
資格喪失日
健康保険の資格喪失日は退社日の翌日となります。資格喪失日以降は当健保組合の健康保険証を使用しての保険診療は受けられなくなります。
資格喪失後に当健保組合の健康保険証を使用して診療を受けた場合は、当健保組合負担分の医療費を返還請求させていただますのでご注意ください。
健康保険証の返納
被保険者(本人)および全被扶養者(家族)の健康保険証を事業所担当窓口に返納してください。
- 健康保険証を紛失などにより返納できない場合は下記の書類を事業所の担当窓口に提出してください。
資格喪失後の継続給付
退職日まで継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)の被保険者資格があった人が、手当金の支給を受けている期間中に資格を喪失した場合は、資格喪失後も継続して支給を受けることができます。
資格喪失後も継続して受けられる給付
退職後に出産、死亡したとき
被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産した場合は、給付金の支給を受けることができます。
資格喪失後に受けられる給付
退職後の健康保険
会社や工場を退職すると当健保組合の被保険者資格を喪失することになります。再就職先の会社で健康保険の被保険者にならない限り、いずれかの健康保険に加入することになります。
退職後に加入できる健康保険を挙げましたので、選択する際の参考としてください。なお、どの健康保険に加入するかは、加入条件、給付内容などを総合的に判断するために、事前に調べ検討することが大切です。
退職後の健康保険を選ぶ
1.任意継続被保険者になる
退職後、健保組合に申し出ることにより2年間継続して被保険者資格を継続することができます。
加入条件
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(1)退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
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(2)退職日の翌日から20日以内に当健保組合へ届け出ること
給付内容
在職中と同様の給付を受けることができます。
- 出産手当金・傷病手当金は資格喪失後の継続給付に該当する場合のみ支給されます。
加入期間
退職日の翌日より2年間に限られます。
下記の理由以外では、資格喪失はできません
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(1)加入期間が満了したとき
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(2)再就職して他の健康保険組合に加入したとき
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(3)被保険者が死亡したとき
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(4)75歳に達したとき
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(5)保険料を期日(毎月10日)までに納入しないとき
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(6)任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合においてその申出が受理された日の属する月の翌月1日が到来したとき
保険料
保険料は
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●退職時の標準報酬月額
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●前年9月30日時点における全被保険者の平均標準報酬月額
のいずれか低い方をもとに算定されます。なお、40~64歳の被保険者の方は、別途、介護保険料も徴収されます。
- 健康保険料、介護保険料とも会社負担分がなくなり全額個人負担となります。
健康保険料および介護保険料の一覧表はこちら 【保険料月額表】
保険料の払い方
保険料の支払方法は次の2つの中から選択できます。
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(1)毎月自身で振り込む
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(2)保険料をまとめて払う(前納)
- 前納期間に応じて保険料が割り引かれます。
ワンポイントアドバイス
- 任意継続の期間満了までの2年間分の保険料をまとめて支払うことはできますか?
- 任意継続期間満了までの保険料をまとめて支払うことはできません。
保険料は年度ごとに毎年見直しをしているため、年度末の3月分保険料までとなります。なお、次年度の保険料については、毎年3月初旬にお知らせいたします。
- 退職月の給与から保険料が控除されているのに、「お知らせ」に退職月の保険料から支払うよう記載されているのはなぜ?
- 在職中の場合は、前月分の保険料が翌月の給与から控除されており、任意継続の場合は、当月分の保険料を当月に支払うことになっておりますので、退職した月は前月分と当月分の保険料を支払うこととなります。
2.国民健康保険の被保険者になる
市役所などの国民健康保険担当窓口へ届け出ることにより、国民健康保険の被保険者となれます。 詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。なお、老齢厚生年金の受給者は「国民健康保険退職被保険者」となります。
加入条件
他の健康保険に加入していないこと。
給付内容
健康保険法で定められている法定給付のみとなります。
保険料
前年の収入を基準に市区町村ごとに異なる基準で計算されます。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
加入手続き
退職日の翌日から14日以内に居住する市区町村の国民健康保険窓口へ届け出てください。
- 手続の前に電話にて持ち物などを確認しておくのが良いでしょう。
3.健康保険(家族や子供)の被扶養者になる
家族が健康保険の被保険者で、主としてその家族に生計を維持されている場合は、被保険者の扶養家族として被扶養者となります。退職日の翌日から5日以内に家族が加入している健保組合に申請してください。
加入条件
加入条件(原則)は下記の表となります。ただし、各健保組合により被扶養者の認定基準が異なりますので、詳細については申請先の健保組合にお問い合わせください。
60歳未満 | 60歳以上または障害年金を受給している障害者 | |
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同一世帯 | 年収が130万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満 | 年収が180万円未満、かつ被保険者の年収の半分未満 |
別世帯 | 年収が130万円未満、かつ被保険者からの仕送り額より少ない | 年収が180万円未満、かつ被保険者からの仕送り額より少ない |
給付内容
加入先の健康保険が付加給付を定めている場合は、法定給付と付加給付を受けることができます。詳細については申請先の健保組合にお問い合わせください。
保険料
被保険者が収入に応じて支払うため、被扶養者自身に保険料はかかりません。