出産手当金
女性の被保険者がお産のため、産前産後会社を休んだ期間中の収入を補償し、生活の経済的不安から保護することを目的に出産手当金が支給されます。
支給要件
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(1)妊娠4ヵ月(13週・85日)以上の分娩であること(死産、流産、早産を問いません)
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(2)休んでいる間、報酬(給与や交通費等)の支払いがないこと
出産手当金は生活費を補償するためのものですから、会社から報酬の支払いがある間は支給されません。ただし、報酬が支払われたときでも、その額が出産手当金の算定額より少ない場合は、その差額を支給します。 -
(3)支給期間初日に「在職中」であること
支給額
1日につき
(出産手当金支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
当健保組合において、被保険者期間が継続して12ヵ月に満たない場合次のいずれかの少ない額になります
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(1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額
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(2)当該年度の前年度9月30日における全被保険者の平均報酬月額
支給期間
出産の日(出産日が出産予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以降56日までの範囲内で、労務に服さなかった期間
出産育児一時金
女性被保険者、被扶養者のお産にかかった費用を補うために出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給されます。
支給要件
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(1)分娩日に被保険者資格、被扶養者資格を有する方
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(2)被保険者資格喪失後6ヶ月以内に分娩された方(1年以上被保険者期間があった方に限ります)
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(3)妊娠4ヵ月(13週・85日)以上の分娩であること(死産、流産、早産を問いません)
支給額
1胎児ごとに、(家族)出産育児一時金50万円(令和5年3月31日迄の出産については42万円)
- 産科医療補償制度(※)に未加入の医療機関(海外での分娩を含む)や妊娠週数22週未満での分娩は、48万8千円の支給となります。 ※令和4年3月31日迄の出産分につては、40万8千円の支給となります。
- 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児と家族の経済負担を補償することなどを目的とした制度です。
直接支払制度
直接支払制度とは、本人に代わって分娩機関が出産育児一時金を健保組合に請求する制度のことです。(多くの分娩機関がこの制度を導入しています。)
健保組合は被保険者に支給する出産育児一時金を分娩機関に直接支払うことになります。これにより、本人が分娩機関に支払う出産費用は出産育児一時金を超えた金額のみとなり、出産後に本人が健保組合へ申請する必要がなくなります。
なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分について健保組合へ請求してください。
- 直接支払制度の利用手続きについては、分娩機関にお問い合わせください。(直接支払制度を導入していない分娩機関が一部あります。)
- 本制度は、本人(被保険者)の出産、家族(被扶養者)の出産とも利用できます。
- 分娩機関が健保に請求する出産費用の額は、出産育児一時金の支給額を上限とします。出産費用が出産育児一時金の額を超える場合は本人がその超過額を分娩機関に支払います。
- 帝王切開等の異常分娩の場合は出産費用の一部が医療費の取り扱いとなりますが、この時、本人が負担する医療費も出産費用として直接支払制度の対象となります。
(例)被保険者が出産した場合
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●出産費用が50万円のとき
出産育児一時金-出産費用=不足分
50万円-58万円=▲8万円 -
→不足分を窓口で支払う必要があります。健保組合からの支給はありません。
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●出産費用が48万円のとき
出産育児一時金-出産費用=差額分
48万円-50万円=2万円 -
→申請後、健保組合より差額分2万円が支給されます。
受取代理制度
受取代理制度とは、直接支払制度の導入が難しい一部の比較的小規模な分娩機関で、厚生労働省に届け出を行った分娩機関において出産する場合、利用できる制度のことです。
直接支払制度と同様に、本人が退院時に分娩機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を超えた金額のみで済みます。
申請書類は、分娩機関に備え付けている用紙を出産前(出産予定日まで2カ月以内を過ぎてから)に健保組合へ提出してください。
詳しくは、出産予定の分娩機関にお問い合わせください。
請求手続
以下のどちらかに該当した場合は、健保組合に請求手続きを行ってください。
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(1)出産費用を全額自己負担した場合
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(2)直接支払制度の利用した方で出産費用の合計が50万円に達していない方
(産科医療保障制度に未加入の医療機関や妊娠週数22週未満での分娩は、48万8千円に達していない方)
※直接支払制度を利用し出産費用が50万円を超えた方は、医療機関から健保組合へ出産育児一時金(50万円)が請求されますので、請求手続きを行う必要はありません。
下記の書類に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。
- 『出産育児一時金請求書兼内払支払依頼書』
- 記入見本
添付書類等
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(1)医療機関と取り交わした「直接支払制度に関する合意書」の写し
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(2)領収書の写し
- 産科医療補償制度加入機関での分娩の場合は、制度加入機関印が捺印済みであること
出産資金貸付制度
お産した(する)ときは、病院へ多額な支払が生じます。この負担を軽減するために、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し出す制度です。
対象者
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(1)出産予定日まで1ヵ月以内の期間の方
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(2)妊娠4ヵ月以上であり、病院に一時的な支払いが生じた方
- 出産育児一時金の直接支払制度を利用しない方に限ります。
貸付額
40万円を上限とする(出産予定日が令和5年3月31日迄の場合については33万円)
申込手続
下記の書類に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。
添付書類等
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(1)出産予定日まで1ヵ月以内の場合
母子健康手帳など、出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類の写し
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(2)妊娠4ヵ月以上で病院に一時的な支払いが生じた場合
領収書(請求書)の原本及び母子健康手帳など、妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類の写し
出産費資金貸付の流れ
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(1)必要書類を事業所の担当窓口に提出してください。
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(2)貸付が決定されると貸付決定通知書、借用書が発行され、被保険者名義の指定口座に貸付金が振り込まれます。
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(3)入金された金額を確認してから借用書に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。
貸付金の返済
貸付金は出産後に支給される出産育児一時金または家族出産育児一時金で清算されます。返済終了後は領収書を発行し、借用書を返還いたします。
子女を被扶養者にするとき
被扶養者になるには健保組合に被扶養者として認定されなければなりません。
産前産後休業中の保険料免除
産前産後休業中の被保険者は、事業主の申し出により産前産後休業中の保険料が免除されます。被保険者負担分、事業主負担分どちらの保険料も免除されます。また、賞与等から徴収される保険料も免除されます。
対象者
産前産後休業期間中に妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった被保険者で保険料の免除を希望する方
対象期間
産前産後休業を開始した月の保険料から産前産後休業を終了した翌日の属する月の前月の保険料まで
申出期間
産前産後休業を取得している間
育児休業中の保険料免除
3歳未満の子を養育する被保険者(親)は、事業主の申し出により育児休業中の保険料が免除されます。被保険者負担分、事業主負担分どちらの保険料も免除されます。また、賞与等から徴収される保険料も免除されます。
対象者
育児休業を取得している被保険者で保険料の免除を希望する方
対象期間
(1)育児休業等を開始した月の保険料から育児休業を終了した翌日の属する月の前月の保険料まで。
(2)育児休業等を開始した日の属する月と育児休業を終了した翌日の属する月が同月で、育児休業等を14日以上取得した場合、その取得月。
- 最長で子が3歳になるまでの期間となります。
申出時期
最長で子が3歳になるまでの期間とは、
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(1)被保険者の養育する子が1歳に達するまでの育児休業
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(2)子が1歳から1歳6ヵ月に達するまでの育児休業
- (3)子が1歳6ヵ月から2歳に達するまでの育児休業
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(3)1歳(③の休業の申し出をした場合にあっては2歳)から3歳に達するまでの育児休業の制度に準ずる休業
となり、届出はそのつど分けて該当育児休業等期間中に申し出てください。
- (2)、(3)の育児休業ができる要件とは、『保育所等に入所を希望しているが入所できない場合』、『子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病、離婚、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか、産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間および産後休業期間)で子を養育することが困難になった場合』のいずれかの事情がある場合です。
育児冊子のプレゼント
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申請手続
事業所の担当窓口まで申し出てください。
※お申し込みは第1子誕生後にお願いします。