健康保険の資格喪失
被扶養者が死亡すると、その被扶養者は当健保組合の被扶養者資格を喪失することになります。また、被保険者が死亡すると当健康保険の被保険者資格を喪失し、併せて全被扶養者も資格を喪失することになります。
資格喪失日
健康保険の資格喪失日は死亡日の翌日となります。被保険者が死亡した場合、被扶養者は資格喪失日以降に当健保組合の健康保険証を使用しての保険診療は受けられなくなります。
資格喪失後に当健保組合の健康保険証を使用して診療を受けた場合は、当健保組合負担分の医療費を返還請求させていただますのでご注意ください。
被扶養者(家族)が死亡したとき
被保険者(本人)が死亡したとき
被保険者および全被扶養者の健康保険証を事業所担当窓口に返納してください。
- どちらの場合も健康保険証を紛失などにより返納できない場合は下記の書類を事業所の担当窓口に提出してください。
埋葬料
被保険者(本人)が死亡し、被扶養者が埋葬を行ったとき埋葬に要する費用を補填して、遺族などの救済ないし弔意をはかるために埋葬料が支給されます。
支給要件
-
(1)被保険者として在籍中に死亡した場合
-
(2)資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合
-
(3)資格喪失後の継続給付受給中に死亡した場合
-
(4)資格喪失後の継続給付受給終了後3ヵ月以内に死亡した場合
支給額
埋葬料5万円
請求手続
下記の書類に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。
添付書類等
- 事業主証明ができない場合
死亡診断書など死亡が確認できる書類 - 被扶養者となっていない同居の家族が請求する場合
住民票の原本(※マイナンバーの記載がないもの)
【注意】請求者と被保険者が記載されている住民票(請求者と被保険者が記載されていない場合には併せて被保険者の住民票の除票)
埋葬費
被保険者(本人)が死亡し、被扶養者または同居の家族以外の人が埋葬を行ったとき、現に埋葬を行った者(扶養されていない家族、所属する事業所、町内会など)に対して、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
支給要件
-
(1)被保険者として在籍中に死亡した場合
-
(2)資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合
-
(3)資格喪失後の継続給付受給中に死亡した場合
-
(4)資格喪失後の継続給付受給終了後3ヵ月以内に死亡した場合
支給額
埋葬にかかった費用(5万円上限)
請求手続
下記の書類に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。
添付書類等
- 埋葬にかかった費用の領収書の原本およびその内訳書
- 事業主証明書ができない場合
死亡診断書など死亡が確認できる書類
家族埋葬料
被扶養者が死亡したとき、埋葬に要する費用を補填する目的で家族埋葬料が被保険者に支給されます。
支給額
家族埋葬料5万円
請求手続