2026/04/13
被扶養者が就職や結婚等により他の健康保険組合で資格取得した場合は、「被扶養者異動(減)届」に新しく加入した健康保険組合の資格取得日が確認できる資料の写し(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルサイトの画像など)を添えて事業所の健保担当者にご提出ください。
【被扶養者が認定基準を満たさなくなる例】
・就職先の健康保険に加入した
・収入金額が認定基準を超過した
・子の結婚/配偶者との離婚などで生計維持関係がなくなった
・海外居住となり「国内居住要件」を満たさなくなった
・死亡した
・被保険者から別居している被扶養者への送金がなくなった(単身赴任は除く)



