マイナ保険証への移行について

2024/11/18

令和6年12月2日からマイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」)によって医療機関を受診する制度に移行します。当健保組合においてもマイナ保険証での受診を推奨しておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。また移行に伴い、現行の健康保険証や「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は下記の取扱いとなります。

■現行の健康保険証について
令和6年12月2日から新規発行が廃止となります。すでに交付されている健康保険証については経過措置期間として令和7年12月1日までご利用いただけます。経過措置期間中に健康保険の資格を喪失された場合はお勤めの事業所経由で当健保組合に健康保険証を返納する必要があります。令和6年12月2日以降は健康保険証を紛失されましても再交付できないため、交付済みの健康保険証は引き続き大切に保管してください。

■「資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日以降に新規加入された方には、健康保険の記号・番号、資格取得日等といった健康保険の資格情報を通知する「資格情報のお知らせ」を交付いたします。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができませんが、マイナ保険証と併せて提示することで医療機関等の受付時に不具合等で資格確認が出来なかった場合に保険診療の受診が可能になります。

資格情報のお知らせのサンプルはこちら

■「資格確認書」について
マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の利用登録を行っていない方など、マイナ保険証による医療機関等の受診ができない状況にある方は保険診療を受けるために「資格確認書」が必要となります。ただし「資格確認書」は法令によってマイナ保険証との重複交付が禁じられており、マイナ保険証の利用登録がある方には交付できません。令和6年12月2日以降に新規加入される方で交付が必要な方は「資格確認書交付申請書」をお勤めの事業所経由で申請してください。
一方、令和6年12月1日以前から継続加入されていてすでに健康保険証が交付されている方には、健康保険証の経過措置期間中の令和7年12月1日までに別途一斉交付いたしますので、一斉交付されるまでは交付済みの健康保険証をご利用ください。また一斉交付の時期や方法等については確定次第改めてご連絡いたします。

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