介護保険のしくみ
介護保険制度は、高齢者が介護を要する状態になったとき、高齢者の介護を社会的に支えるための制度です。介護保険法により、40歳以上の全国民が介護保険の被保険者になり、各市区町村が保険者となります。
今後、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれ、あわせて介護は必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。急速に増加していく介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うための制度です。
介護保険の保険者
介護保険を実施する保険者は、市区町村となり、国と都道府県の支援を受けて事業全体の運営にあたります。健保組合は法律により介護保健事業の運営に協力することになっており、皆さんから介護保険料を徴収して国に納めています。
介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は40歳以上の全国民となります。
介護保険の被保険者
該当者 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
65歳以上の人 | 40歳から64歳までの人 | |
保険料の納め方 | 老齢退職年金からの天引き又は市区町村に直接保険料を納める。
(原則的には老齢退職年金からの天引きとなります。) |
健康保険料と一緒に毎月納める。
(当健保組合では被扶養者から介護保険料を納めていただくことはありません。) |
保険料 | 各市区町村で設定 | 標準報酬月額×介護保険料率 |
介護保険の適用除外
40歳以上の人が海外勤務などで国内に住所を持たなくなる場合や、身体障害療養施設などに入所した場合は、介護保険の適用除外となり、申し出により介護保険料が免除されます。
該当条件
国内に住所を持たなくなること、または、身体障害療養施設などに入所していること。
届出手続
下記の書類に必要事項を記入のうえ、健保組合に提出してください。
『介護保険適用除外該当届』/記入見本
添付書類等
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(1)国内に住所を持たなくなる場合・・・住民票の除票
-
(2)身体障害療養施設などに入所の場合・・・施設の入所証明書
適用除外の終了
帰国して国内に住所を持つ場合や、施設退所したような場合は、適用除外が終了となります。その際には下記の書類を提出しなくてはなりません。
『介護保険適用除外非該当届』
介護保険の給付
原則65歳以上で心身に障害が生じ、要介護、要支援が必要となった場合ですが、40歳以上65歳未満であっても、老化による病気が原因で要介護、要支援が必要となった場合は申請することができます。各市区町村の窓口に申請し、要介護認定を経て介護保険のサービスが受けることができます。サービスを受ける際には1割の自己負担をすることになります。
市区町村によって手続き方法やサービスが異なります。詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
高額介護合算療養費
医療費と介護サービス費両方の負担があり、8月1日を初日とする 1年間の最終的な自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます
※最終的な自己負担額=各月の自己負担額-支払われた給付金の額
70歳未満がいる世帯 | 70歳から74歳がいる世帯 | ||
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標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | ||
標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 | ||
標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 | ||
標準報酬月額26万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
低所得 (住民税非課税) |
Ⅱ | 34万円 | 31万円 |
Ⅰ | 19万円円 |
申請の流れ
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(1)介護保険の自己負担額証明書を市町村より取り寄せてください(下図①②)
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(2)高額介護合算療養費支給申請書に必要事項を記入の上、健保組合に提出してください(下図③)
届出手続
下記の書類に必要事項を記入のうえ、健保組合に提出してください。
『高額介護合算療養費申請書兼自己負担額証明書交付申請書』
添付書類等
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●高額介護合算療養費の申請の場合
介護保険の自己負担額証明書 -
●自己負担額証明書交付の申請の場合
なし