高齢者の医療に該当する人
70歳以上の人は、高齢受給者となり、69歳以下の人とは異なる医療費の負担割合、給付金額となります。
高齢受給者となる該当年月日
70歳を迎える誕生日が1日生まれの人はその月からとなり、2日生まれ以降の人は翌月からとなります。
1日生まれの人 誕生月より該当
2日以降生まれの人 誕生月の翌月より該当
高齢受給者
高齢受給者の人が病気やケガをしたときも、69歳以下の人と同様に病院に健康保険証・高齢受給者証を提出することにより、一定割合の自己負担で診察や治療を受けることができます。これらの給付については引き続き健康保険法が適用され、当健保組合から全ての給付を受けることになります。
保険者
高齢受給者の保険者は、引き続き同様に当健保組合となります。全ての給付は引き続き当健保組合が行うことになります。
高齢受給者証
高齢受給者に該当したときは、当健保組合より窓口負担割合(2割または3割)が記載された「高齢受給者証」を兼ねた健康保険証が交付されます。届出の必要はありません。
該当年月日以降に医療機関へかかる場合は、新しい健康保険証を提示してください。
新しい健康保険証を受け取ったらそれまで使用していた健康保険証を健保組合まで返納してください。
高齢者の負担割合
70歳以上の高齢者は医療機関などの窓口での負担割合は原則2割となっています。ただし、一定以上所得者は3割負担となります。
一定以上所得者
一定以上の所得がある人(世帯)は負担割合が3割となります。
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●高齢受給者の場合
被保険者が70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者・被扶養者 - ただし、次のような場合は申請により2割負担とすることができます。
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●70歳以上の人が複数いる世帯
70 歳以上の人の合計年収が520万円未満の場合 -
●70歳以上の人が1人しかいない世帯
70歳以上の人の年収が383万円未満の場合
申請手続
下記の書類にに必要事項を記入のうえ、健保組合に提出してください。
添付書類等
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(1)該当者の健康保険証
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(2)対象者すべての(非)課税証明書
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(3)対象者すべての収入を証明する書類
- 1~8月申請は前々年分の収入、9~12月申請は前年分の収入が基になります)
高齢者の高額療養費
長期間入院したり、特殊な病気にかかったりしたときは、多額な自己負担金を支払わな ければならないことがあります。このような場合、高齢者の医療費の負担を軽減するために高額療養費制度があります。病院の窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。
高齢者の自己負担限度額
70歳以上の高齢者の自己負担限度額の計算方法は、レセプト単位で計算する69歳以下の人とは異なります。各個人ごと、入院・外来ごと、歴月1ヵ月ごとに計算されます。
区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
現役並み | 現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000)×1%
【多数該当:140,100円】 |
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現役並みⅡ (標準報酬月額53~79万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000)×1%
【多数該当:93,000円】 |
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現役並みⅠ (標準報酬月額28~50万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000)×1%
【多数該当:44,400円】 |
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一般 | 標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円 【年間上限:144,000円】 |
57,600円 【多数該当:44,400円】 |
住民税 非課税等 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
通常の高額療養費
70歳以上の高齢者が、歴月1ヵ月ごとに、各個人ごと、入院・外来ごと、世帯ごとに病院の窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費(家族高額療養費)として支給されます。
また、同一病院に入院している場合、歴月1ヵ月間に病院の窓口で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額の窓口負担がなくなります。自己負担限度額までを自己負担することとなります。
請求手続
高齢受給者
レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、当健保組合より支給いたしますので、請求手続の必要はありません。
合算高額療養費
同一世帯で歴月1ヵ月間で病院の窓口で支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
請求手続
高齢受給者
レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、当健保組合より支給いたしますので、請求手続の必要はありません。
多数該当の高額療養費
同一世帯で直近12ヵ月に入院、世帯ごとの自己負担限度額により計算された高額療養費の支給が4回以上になった場合は、4回目からの自己負担限度額が減額されます。外来の自己負担限度額により計算された高額療養費の支給回数は含みません。自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳以上の高齢者が多数該当の高額療養費に該当する場合は、一定以上所得者(3割負担者)のみで、多数該当の自己負担限度額は44,400円となります。
請求手続
高齢受給者
レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、当健保組合より支給いたしますので、請求手続の必要はありません。
後期高齢者医療制度
「健康保険法等の一部を改正する法律」により平成20年4月から、75歳以上(65歳から74歳で一定の障害がある方)は、それまで加入していた健康保険組合などの医療保険から外れ、後期高齢者医療制度に加入します。後期高齢者医療制度の加入者となった人は自治体の発行する後期高齢者医療保険証を提出することにより、一定割合の自己負担で診察や治療を受けることができます。なお、新たに後期高齢者医療制度という保険に加入するため、当健保組合の被保険者・被扶養者の資格は喪失することになります。
後期高齢者支援金
後期高齢者医療制度加入者の医療に関する給付は、後期高齢者支援金と国や都道府県、市区町村からの公費により支払われています。後期高齢者支援金は、各健保組合や各共済組合などの医療保険者が負担しているものです。当健保組合からの前期高齢者納付金と後期高齢者支援金を合わせた年間拠出金額は保険料収入の約5割にもなり健保財政を圧迫しています。当健保組合では医療制度の抜本的改革を国に訴えています。