移送費、家族移送費
病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的または緊急に移送された場合にかかった費用に対して、移送費(被保険者)、家族移送費(被扶養者)が支給されます。
日常的にかかっている通院費用等は認められません。
支給基準
次のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合に限られます。
-
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
-
(2)療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
-
(3)緊急またはやむを得ない事情であること
具体的事例
-
(1)負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
-
(2)離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、 必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
-
(3)移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
支給額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された費用を基準に算定された額か、実費を比較して低い方の額を全額支給
- 事前に健保組合の承認が必要となります。詳しくは健保組合までお問い合わせください。