高度先進医療機関での受診

保険外併用療養費

「評価療養」および「選定療養」(保険外診療)を受けたときに、療養全体にかかる費用のうち、基礎的な部分については一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を徴収し、残りの部分を「保険外併用療養費」として健康保険から給付を行います。
なお、特別料金部分については全額自己負担にすることにより、受療側の選択の幅を広げようとするものです。

基礎的な部分

診察、検査、投薬、注射、入院料等(一般治療と共通する部分)

評価療養

  1. (1)
    先進医療
  2. (2)
    医薬品の治験に係る診療
  3. (3)
    医療機器の治験に係る診療
  4. (4)
    薬価基準収載前の承認医薬品の投与
  5. (5)
    保険適用前の承認医療機器の使用
  6. (6)
    薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

選定療養

  1. (1)
    特別療養環境室の提供(部屋料差額、差額ベッド)
  2. (2)
    予約診療
  3. (3)
    時間外診療
  4. (4)
    200床以上の病院の未紹介患者の初診
  5. (5)
    200床以上の病院の再診
  6. (6)
    制限回数を超える医療行為
  7. (3)
    180日を超える入院
  8. (4)
    前歯部の材料差額
  9. (5)
    金属床総義歯
  10. (6)
    小児う蝕の治療後の継続管理

詳しくは、厚生労働省のホームページにてご確認ください。

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