保険外併用療養費
「評価療養」および「選定療養」(保険外診療)を受けたときに、療養全体にかかる費用のうち、基礎的な部分については一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を徴収し、残りの部分を「保険外併用療養費」として健康保険から給付を行います。
なお、特別料金部分については全額自己負担にすることにより、受療側の選択の幅を広げようとするものです。
基礎的な部分
診察、検査、投薬、注射、入院料等(一般治療と共通する部分)
評価療養
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(1)先進医療
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(2)医薬品の治験に係る診療
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(3)医療機器の治験に係る診療
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(4)薬価基準収載前の承認医薬品の投与
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(5)保険適用前の承認医療機器の使用
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(6)薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
選定療養
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(1)特別療養環境室の提供(部屋料差額、差額ベッド)
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(2)予約診療
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(3)時間外診療
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(4)200床以上の病院の未紹介患者の初診
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(5)200床以上の病院の再診
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(6)制限回数を超える医療行為
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(3)180日を超える入院
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(4)前歯部の材料差額
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(5)金属床総義歯
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(6)小児う蝕の治療後の継続管理
詳しくは、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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