被扶養者の認定要件の一つに「年収 130 万円未満」とありますが、その年収の考え方について教えてください。

被扶養者の130万円未満(60歳以上:180万円未満)については、被扶養者の収入が月額108,334円未満(60歳以上:月額150,000円未満)になるように考えて頂く必要があります。
そのため、月額108,334円(60歳以上:月額150,000円)を超える収入が予め見込まれる場合には資格喪失手続きをおこなって頂く必要があります。

 


毎月200,000円で6ヶ月働くことは月額108,334円を超える収入が見込まれると判断できますので、資格喪失手続きをおこなって頂く必要があります。

 

しかし、たまたま月額108,334円を超えた収入となってしまうようなケースでは年間収入が130万円未満になるように調整頂くことが可能です。

 


月額108,334円を超えないようなシフトで働いていたが、たまたま残業が発生するなど予め見込まれていなかった収入が発生し月額108,334円を超えた場合、急なシフト追加で月額108,334円を一ヶ月間だけ超えしまうような場合には年間収入が130万円未満になるように調整頂くことが可能です。

 

なお、被扶養者認定時には、認定日以降1年間の収入見込みによって被扶養者となることができるかを判断しますので、退職した後の収入が基準額の範囲内であれば被扶養者となることができます。
※年間収入(1月〜12月)で判断する所得税法上の取扱いとは異なります。
被扶養者認定時に収入がある方については、実績を確認する為、申請前3ケ月間の収入が毎月月額 108,334円未満であることが必要です。
令和5年10月より新たに厚生労働省より「年収の壁・支援パッケージ」が発表されました。「年収の壁・支援パッケージ」に対応した扶養認定ついてはこちらをご覧ください。