「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について

2023/10/23

厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」についての対応をお知らせいたします。

①社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
 健康保険が適用されていなかった従業員が新たに適用される場合、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることになりました。この社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う従業員本人負担分の保険料相当額を上限として最大2年間の間、標準報酬月額および標準賞与額の算定に考慮しないことが可能になります。

②事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
 健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上または障がい者である者の場合は180万円未満)であること等が要件とされておりますが、一時的に収入が増加して直近の収入に基づく年収の見込みが先の扶養認定における年間収入の要件を超過する場合においては、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的な将来収入の見込みをもって判断することになりました。
 したがって令和5年10月20日(金)以降の扶養認定・被扶養者資格確認調査において上記の取り扱いを希望される場合は、他の提出書類に追加して「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出して下さい。
 尚、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上、総合的に判断致します。したがって上記証明書の提出をもって必ずしも扶養認定されることにはならない旨、ご留意ください。また本施策は令和5年10月20日(金)以降の被扶養者認定時に適用され、それ以前の申請については遡及して適用されません。

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動 に係る事業主の証明書