訪問看護

訪問看護療養費、家族訪問看護療養費

難病患者や重度の障害をもつ人、または末期ガン患者などが家庭で療養生活することを支援するために訪問看護療養費(被保険者)、家族訪問看護療養費(被扶養者)として支給されます。

訪問看護のしくみ

症状が安定した状態にあり、居宅で看護師などによる療養上の世話や治療の補助を必要とするとき医師が認めた患者が、都道府県知事の指定を受けた訪問看護ステーションからの訪問看護を受けた場合に、費用の一部を患者が支払い、残りは訪問看護診療費(家族訪問看護診療費)として健保組合が負担します。

訪問看護の基本利用料

訪問看護を受けるたび看護費用の自己負担分を訪問看護ステーションに支払うことになります。交通費、おむつ代などの実費は別途に自己負担となります。また、営業時間外、営業日外、2時間を超える訪問看護を希望した場合には、特別料金を支払うことになります。