接骨院などでの受診

接骨院(柔道整復師)にかかったとき

 

骨折や不全骨折、打撲、捻挫、挫傷、脱臼で接骨院の治療を受けたときは療養費が支給されます。 しかし、接骨院の治療には健康保険の対象となる場合とならない場合があります。
実際には、被保険者が療養費の請求・受領を接骨院に委任し、接骨院が被保険者に代わって療養費を健康保険組合から受領するかたちとなっているため、保険医療機関で受診する場合と同様に健康保険証を使用して受診することができます。したがって、実際には現物給付の形態となり窓口負担割合の金額を支払うことになります。

ワンポイントアドバイス

 

接骨院で健康保険が使える場合は限られています。

健康保険が使えるのは、急性・外傷性の①捻挫②打撲③挫傷④骨折⑤脱臼だけです。 ただし、骨折、不全骨折、脱臼については、応急手当をする場合を除き、医師の同意を得なければ施術を行ってはならないとされています。医師の同意を得ないで接骨院にかかったときは全額自費となります。

次のようなものは健康保険が使えません。

(全額自費となります)
日常生活からくる疲労や肩こり、腰痛、体調不良などスポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)からくる痛みや凝り
脳疾患後遺症などの慢性病
症状の改善のみられない長期の施術
医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

※「健康保険が使える」と説明を受けて接骨院を受診されても、上記の場合には、治療費の全額または一部を自己負担いただくことになります。

接骨院にかかるときの注意事項

 

・ 負傷の原因を正しく伝えましょう。

・ 療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名してください。

・ 領収書は必ずもらいましょう。

・ 仕事中や通勤途中でのけがは健康保険を使用できません。

・ 医療機関との重複受診はやめましょう。

・ 受診が長期にわたる場合は医師の診察をうけましょう。

健保組合からのお願い

接骨院からの請求が受診内容と間違っていないかを確認させていただくため、健保組合から照会文書を送付させていただいています。そのため、受診の記録(負傷原因、負傷名、治療日、治療内容、領収書など)を保管するようにしてください。照会文書に回答いただいた内容を基に、保険給付の可否を判断し保険給付の支給決定を行うこととなりますので必ず、期限内に回答いただきますようご協力よろしくお願いします。