保険料

基礎となる標準報酬

 

健康保険料は報酬に応じて決められますが、報酬は増減することが多く毎月計算することが困難なため、報酬を標準報酬に当てはめて保険料が計算されます。

標準報酬は、保険料を決定するだけでなく傷病手当金などの給付額の基礎となります。

健康保険料は事業主と被保険者が原則として折半で負担することになっていますが、健保組合の場合は、協会けんぽと異なり、規約の定めにより事業主が2分の1を超えて負担することができます。

保険料月額表

 

健康保険料および介護保険料の一覧表はコチラ → 【保険料月額表】

ワンポイントアドバイス

 

報酬とは基本給のほか、通勤・時間外・家族手当などの諸手当、現物で支給される食事、借り上げ社宅や家賃補助、通勤定期券代などが含まれます。

標準報酬の決定時期

 

標準報酬は資格取得時決定、定時決定(算定)、随時改定(月額変更)の場合により決定されます。

資格取得時決定

 

標準報酬は入社(転入)したときの報酬月額(給与)をもとに等級及び標準報酬月額が決定されます。報酬月額とは次の通りです。

  1. (1)
    月給の場合は初任給を基礎にした額
  2. (2)
    週給の場合はその期間の給与を7で割り30倍した額
  3. (3)
    日給・時間給の場合は同様の業務に従事し同様の報酬を受けている人の前月平均額
  • いずれの場合も各種手当や時間外手当、通勤交通費などの見込み額を加えて決定されます。

定時決定

 

報酬が毎年変わるように、標準報酬も毎年見直しされます。4・5・6月の3ヵ月間の報酬の平均をもとに決められます。原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間適用されます。
ただし、その年の6月1日から7月1日までに資格取得時決定した人、7月から9月までの期間に随時改定する人は定時決定を行いません。

随時改定

 

昇(降)給などによる固定的賃金の変動または賃金体系の変更により、標準報酬が2等級以上変動したときは定時決定を待たず、変動があった月から継続した3ヵ月間の報酬をもとにして、4ヵ月目から標準報酬が改定されます。
ただし、毎月の支給額が変動する残業手当などの非固定的賃金による変動や、継続した3ヵ月の給与の支払基礎日数が17日未満の月がある場合は月額変更できません。

※報酬には各種手当や時間外手当、通勤交通費なども含まれます。

保険料の払い方

 

保険料は事業主が被保険者負担分を皆さんの給与から控除し、事業主負担分を加えて翌月末日までに健保組合に納めます。
このため保険料は1ヵ月遅れで徴収されることとなります。

保険料計算は月単位

 

保険料は月単位で計算され、入社した月の勤務日数がたとえ1日であっても1ヵ月分の保険料が徴収されます。一方、退職した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職した場合と、入社した同月に退社した場合(転入者を除く)は、その月分の保険料が徴収されます。

ワンポイントアドバイス

 

Q
4月1日に入社した人が6月20日に退職した場合は?
A
4月分の保険料は5月に徴収され、5月分の保険料は6月に徴収され、6月分の保険料は徴収されません。
Q
4月30日に入社した人が6月30日に退職した場合は?
A
4月分の保険料は5月に徴収され、6月末日に退社したので6月分の保険料も7月に徴収されます。
Q
4月1日に入社した人が4月20日に退社した場合は?
A
同月内で入退社したので4月分の保険料が5月に徴収されます。
ただし、転入者・定年後再雇用者が同月得喪する場合は徴収されません。転入者・定年後の再雇用者は取得月以前より当健保組合の被保険者資格があるためです。

賞与からの保険料徴収

 

年3回以下支給される賞与などからも保険料が徴収されます。保険料の額は、賞与の総支給額(1,000円未満切り捨て)に保険料率を乗じた額です。
ただし、賞与が年度累計573万円を超えた場合は573万円を上限とします。保険料率や事業主との負担割合は毎月の保険料と同様です。