夫婦共稼ぎであったが妻が退職し、現在は夫の被扶養者となっており、妻が退職後6ヵ月以内で分娩した場合は、前勤務先の健保組合の出産育児一時金と、夫の健保組合の家族出産育児一時金との両方を受給できるのか?

両方の受給はできません。この場合、妻は退職後6ヵ月以内の分娩ですので、前勤務先へ資格喪失後の出産育児一時金を請求するか、...