ホーム > 被扶養者 出産退職により雇用保険の受給延長をするような場合は? この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する カテゴリー:被扶養者 関連投稿 その他 / 被扶養者 / 適用 国民年金第3号被保険者関係届の認定日 その他 / 被扶養者 / 適用 雇用保険受給中の被扶養者資格 被扶養者 夫婦がともに被保険者である場合、その子供等は夫婦のうちのどちらの被扶養者となるのか? 被扶養者 外国人の被保険者が、「母国にいる父親が観光を目的に目本に3ヵ月聞程滞在し、同居することになったので被扶養者として認定して欲しい」との相談がありました。被保険者の父親は日本滞在中、収入は全くなく、被保険者と同居し、被保険者により主として生計が維持されていることが確認できれば、被扶養者資格があるのでしょうか? 被扶養者 被扶養者の国内居住要件等について、海外での婚姻の場合 被扶養者 就職できる環境なのに就職していない子どもは、親の被扶養者になれるのか? 前の投稿 育児休業・介護休業中の被保険者の算定はどのように行えば良いのか? 次の投稿 不安なので登録情報変更届について新しい保険証が届き次第、古い保険証を提出したい。
被扶養者 外国人の被保険者が、「母国にいる父親が観光を目的に目本に3ヵ月聞程滞在し、同居することになったので被扶養者として認定して欲しい」との相談がありました。被保険者の父親は日本滞在中、収入は全くなく、被保険者と同居し、被保険者により主として生計が維持されていることが確認できれば、被扶養者資格があるのでしょうか?