ホーム > 出産するとき 夫婦共稼ぎであったが妻が退職し、現在は夫の被扶養者となっており、妻が退職後6ヵ月以内で分娩した場合は、前勤務先の健保組合の出産育児一時金と、夫の健保組合の家族出産育児一時金との両方を受給できるのか? この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する カテゴリー:出産するとき 関連投稿 出産するとき 配偶者が出産した場合も育児冊子のプレゼントはありますか? 出産するとき 出産手当金と傷病手当金は併給できますか? 出産するとき 死産、流産の場合も出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給の対象となるのか? 事務連絡 / 傷病手当金 / 出産するとき 2022年1月健康保険法等の一部改正について(現金給付) 出産するとき 「出産育児一時金請求書兼内払金支払依頼書」の内払金支払依頼書とは? 前の投稿 死産、流産の場合も出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給の対象となるのか? 次の投稿 「出産育児一時金請求書兼内払金支払依頼書」の内払金支払依頼書とは?