任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について

2023/03/01

令和5年度の任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額の上限額が380千円(26等級)から410千円(27等級)に改定されます。
また上限額の改定に伴い、資格喪失時(退職時)の標準報酬月額が410千円(27等級)以上の方は令和5年4月より保険料が変更となります。
詳しくは下記の「任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について」をご覧ください。

任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について