令和4年1月から健康保険法等の一部が改正されます

2021/12/06

1.傷病手当金の支給期間の「通算化」へ
 現在の傷病手当金の支給期間は、支給開始日より起算して1年6ヵ月を超えない期間と
 されていますが、令和4年1月からは、治療と仕事の両立の観点から柔軟な所得保障が
 できるように、支給開始日より通算して1年6ヵ月となります。

2.産科医療補償制度対象分娩外に対する(家族)出産育児一時金の見直し
 産科医療補償制度における掛金の見直しに伴い、産科医療補償制度対象外の分娩施設で
 令和4年1月1日に出産した分から408,000円となります。
 なお、産科医療補償制度加入の分娩については、現行と変わりなく42万円のままです。

3. 任意継続被保険者の任意脱退が可能となります
  任意継続被保険者の資格喪失事由に「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を
  保険者に申し出た場合においてその申出が受理された日の属する月の翌月1日が到来した
  とき」が追加されます。

詳しくは、こちらでご確認ください。