健康保険証等への「個人を識別する枝番」の追加について

2021/01/20

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 令和3年3月から医療分野での情報連携が開始され、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。それに伴い、健康保険証が従来の世帯単位から個人単位化されます。
 4月以降に新たに発行する健康保険証や限度額適用認定証等に、従来の記号、番号に加え、新たに「個人を識別する2桁の枝番」を印字することが義務化されます。
 なお、現在お持ちの健康保険証等につきましは、令和3年4月以降も引き続きご利用になれますので、再交付等の手続きは不要です。(枝番がない保険証の場合は、医療機関受付時に氏名、生年月日等を確認して個人を特定)