令和2年4月より「被扶養者」の認定要件に国内居住が追加されます

2020/04/01

健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、この改正により被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されました。
 つきましては2020 年 4 月 1 日時点で国内に住所を有さない被扶養者は、国内居住要件を満たさないことから被扶養者の削除の届出が必要となります。

※例外となる要件
①.外国において留学をする学生
②.外国に赴任する被保険者に同行する者
③.観光又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④.被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者と身分関係が生じた者
⑤.上記①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者