• 平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被災された皆様へ

平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被災された皆様へ

2018/09/06

この度の地震により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。
 内閣府は以下の地区町村に対して「災害救助法」の適用を決定しました。当該の市町に在住する世帯の当健保被保険者等に係る一部負担金における健康保険料等の取り扱いについて、必要に応じ以下の措置を講じることをお知らせいたします。

■適用市町村

最新の適用地域については、こちらからご覧になれます。

■措置内容
①保険証がない場合の医療機関の受診
保険証を提示できない(紛失・消失・手元にない)場合でも、医療機関の窓口で「氏名・生年月日・
絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。
②医療機関等窓口における一部負担金の猶予
 上記災害救助法の適用市町村に住所を有する方で、①住家が全半壊、全半焼又はこれに順ずる被災を
した場合、又は②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合、又は③主たる生計維持者の
行方が不明である場合には一部負担金等の徴収を猶予いたします。
③被災により被保険者証等を紛失・消失した場合の再交付
今回の地震によって保険証を紛失や破損された場合は手数料なく再交付いたします。

ご不明な点がございましたら、トッパングループ健康保険組合までお問合せください。
一日も早い復旧を職員一同心よりお祈り申し上げます。

【問い合わせ先】
適用・給付担当 TEL:03-3835-6700