• 療養費「治療用装具」の申請方法が変わります(平成30年4月1日購入分から)

療養費「治療用装具」の申請方法が変わります(平成30年4月1日購入分から)

2018/03/16

通知に伴い、治療用装具の療養費支給申請の申請方法が、平成30年4月1日購入分から下記の通り変更されます。

【変更点】
1. 医師の証明書について
保険医療機関が交付する証明書について、次の事項が記載されていること
(1) 患者の氏名、生年月日及び傷病名
(2) 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
(3) 保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
(4) 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
(5) 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
2. 領収書について
補装具製作事業者(義肢装具士)が発行した領収書について、次の事項が記載されていること
(1) 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
(2) オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
(3) 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
3. 靴型装具の申請に係る写真の添付について
靴型装具の申請については、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)を添付すること
(1) 治療用装具の全体像が確認できる写真であること
(2) 付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること
(3) 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
(4) ロゴ、タグ(サイズ表記)、品番、メーカー表記がある場合は、それらが撮影されていること
【変更年月日】
平成30年4月1日購入分より

※今回の変更に伴い、療養費の支給決定は、保険医療機関からの診療報酬明細書の内容等を基に判断させていただくこととなりますので、原則、装具装着の確認を受けた月から早くて3カ月後となりますのでご了承ください。