ご家族(被扶養者)が就職などをした皆さまへ

2017/04/21

就職したときや収入基準額を超えたときは、被扶養者資格を失います。
被扶養者資格を失った場合は、法令により事由発生日より5日以内に健保組合へ届出することが義務付けられていますので、
必ず「被扶養者(異動減)届」の届出をお願いいたします。

被扶養者(異動減)届の提出が必要なとき

1.就職したとき
2.収入基準額を超えたとき
3.離婚したとき
4.結婚したとき

被扶養者資格がないにも関わらず在籍していることは、健保組合が国へ納める高齢者医療への拠出金にも影響を及ぼします。
ご協力よろしくお願いいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

被扶養者でなくなるとき