仕事の行き帰りに被ったケガに、健康保険証は使えません

2016/07/07

仕事の行き帰りでの通勤途中に被ったケガは、通勤災害となり労災保険が適用され、健康保険を使用することはできません。健康保険は、仕事以外の事由による病気やケガを対象とした保険であるためです。被ったケガの事由により、労災保険か健康保険かが決まり、ご自身や会社がどちらを使用するか選択するものではありません。

医療機関を受診する際には、健康保険証を提示するのではなく、通勤災害の旨を必ず伝え、労災保険での治療を行ってください。労災保険では、医療費の自己負担がなく、休業や後遺症などの補償の給付が受けられます。

通勤災害とは、仕事に行く途中に駅の階段で足を踏み外し転んだ場合、自転車通勤中の転倒や事故、電車のドアに挟まれて負傷した場合などをいいます。また、会社へ申請された経路や通勤手段のみに限定されてはいません。会社へは最寄駅までバスを申請しているが、たまたま自転車を利用した際にケガをした場合でも、通勤災害となります。

また、労災保険は、労働者であれば雇用形態は関係ありません。パートタイマーやアルバイトをしている被扶養者も同様の扱いとなります。

誤って健康保険を使用した場合は、医療機関と健康保険組合、会社に連絡し、速やかに労災保険への切り替え手続きを行っていください。

労災保険Q&A.pdf