セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました

2017/02/02

2017年1月から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
セルフメディケーション税制により、きちんと健康診断などを受けている人が一部のOTC医薬品を購入した際に所得控除を受けられるようになります。

□対象となる医薬品
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できる市販薬に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
対象成分や品目などについては厚生労働省のホームページに記載されています。
なお、制度施行後は対象となる医薬品に以下のような識別マークが付けられます。

厚生労働省ホームページ

□申告対象となる人
以下の3つの要件をすべて満たしている方です。
①所得税、住民税を納めている
②制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円(上限:88,000円)を超えている(生計を一とする配偶者やその他親族分も含みます)
③健康の保持増進や病気予防を目的とした一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診査、健康診断、がん検診のいずれか)を行っている

□セルフメディケーション税制の実施期間
平成29年1月1日~平成33年12月31日
※平成29年分の確定申告から適用できます。

□注意点
セルフメディケーション税制による医療費控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
どちらを適用させるかは、ご自身で選択することとなります。
確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等をご確認ください。

国税庁ホームページ