交通事故や暴力行為など第三者によるケガについて(第三者行為)

2016/10/05

 交通事故や暴力行為など第三者によってケガをした場合、その医療費は加害者(過失割合の大小にかかわらず、相手側が加害者となります)が支払うべきものです。しかし、加害者と話し合いがつかないなどの場合、健康保険で治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき医療費を健保組合が一時的に立て替えて支払ったことにすぎず、後日、加害者に請求することになります。
 そのため、健康保険で治療を受ける場合は、健保組合に事前連絡を行い、速やかに「第三者行為による傷病届」一式を健保組合にご提出ください。
 なお、業務上や通勤途上の交通事故などは、労災保険の第三者行為の取扱となります。

第三者行為の例
・第三者との交通事故で受けたケガ
・同乗していた車が自損事故を起こしケガをした(運転者が親族であっても第三者行為となります)
・暴力行為により、受けたケガ
・他人の飼っているペットなどにより受けたケガ

手続きについては、こちらをご覧ください。

http://www.toppankenpo.or.jp/insuranceguide2/howto/howto_10/