保険料の納付について

1年前納と月払いでは、どちらの納入方法がお得ですか?

前納の場合、複利現価法により割引があります。したがって、半期前納・1年前納は若干の割引が適用されます。また、月払いの場合毎月10日迄にご自身で保険料を納付していただきますが、前納の場合その必要がなくなりますので、保険料の納め忘れの防止にもなります。なお、前納で保険料を納付しても、月払いと同様、資格喪失月以降の保険料は返金されます。

4月15日に退職しTOPPANグループ健康保険組合で任意継続の加入手続きを行いましたが、任意継続の保険料が4月分から徴収されました。退職月の給与からも保険料が引かれているのですが重複ではないでしょうか?

在職中は、毎月の給与から前月分の保険料が徴収されております。よって、最後の給与からは3月分の保険料が引かれていることになります。 任意継続は退職日の翌日に資格取得となり、取得月から保険料は徴収されますので(※)、4月分は任意継続被保険者として保険料を納付することになります。

※ 保険料は日割りではなく、月単位で計算されます。月の途中からの加入であっても、例え1日のみの加入であっても、1ヶ月分の保険料が徴収されます。

任意継続に加入して2年目になりますが、収入がないのに保険料が下がらないのはなぜですか?

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額のどちらか低い額に保険料率を乗じて算定されます。収入の増減による保険料の見直しはありません。ただし、組合平均標準報酬月額もしくは保険料率に変更があった場合は、金額が変わりますので、その際は健康保険組合より通知します。(3月上旬)

市区町村から介護保険料の請求が届きました。任意継続でも介護保険料が徴収されていますが、重複ではないでしょうか?(本人:65歳以上の場合)

重複ではありません。本人(被保険者)が65歳になると、市区町村に介護保険料を納付することになります。

月払いで保険料を納付していますが、法廷納付期日までに納付するのを忘れました。納付期日を1日でも過ぎると資格を失うのでしょうか?

健康保険法第38条3項により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付けで資格を喪失することになります。健康保険組合より「任意継続被保険者資格喪失証明書」を発送いたしますので、証明書をお持ちのうえ、国民健康保険等の別の保険に加入してください。尚、任意継続の保険証については速やかにご返却ください。 ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」に該当する場合はこの限りではありません。

初回保険料を前納で支払っていますが、次回以降の納付時期はいつですか?

1年前納の方は、年度更新時の3月上旬に健康保険組合より通知を送付しますので、3月末日までに保険料を納付いただきます。 半期前納の方は、9月上旬に通知送付→9月末日までに納付、3月上旬に通知送付→3月末日までに納付となります。 保険料の納付書で金額をご確認いただき、健保指定口座にご入金ください。

確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われました。何か手続きが必要ですか?

手続きは不要です。(毎年12月中旬頃に健康保険組合より送付します。)