任意継続の加入・脱退手続きについて

退職後もTOPPANグループ健康保険組合に加入することは可能ですか?

退職日までに被保険者期間が2ヶ月以上ある人は、退職後2年間はTOPPANグループ健康保険組合に加入することができます。ただし、退職後20日以内に申請書の提出をする必要があります
※退職日の2週間前から受付可能です

任意継続に加入した場合、保険証は変わりますか?

変わります。任意継続被保険者になると保険証の記号が変更となりますので、新たに発行します。在職時の保険証は、退職の際に事業所へご返却ください。

任意継続に加入するか、国民健康保険に加入するか迷っています。どちらがいいでしょうか?

一概にどちらがいいとは言えません。理由としては、国民健康保険の保険料については前年の収入や家族の人数、お住いの市区町村によって保険料の算出方法が異なるためです。また、給付内容についても任意継続被保険者と国民健康保険とでは異なりますので併せてご確認のうえ、任意継続に加入するか、国民健康保険に加入するかご自身でご判断ください。

国民健康保険に関する内容は、お住まいの市区町村役所の国民健康保険課にお問い合わせください。

任意継続時の保険料についてはこちらをご参照ください

再就職し、任意継続を脱退する場合、どのような手続きが必要ですか?

新たに健康保険の資格を取得されると、健康保険法第38条2項により、任意継続の資格は喪失となります。資格取得日が分かれば早急にTOPPANグループ健康保険組合にご連絡ください。 また、速やかに「資格喪失申出書」と保険証をご提出ください。

※ 再就職先での健康保険の資格取得日が、任意継続の資格喪失日となります。取得日の確認のため、新しい保険証のコピー(本人分のみ)、もしくは資格取得証明書のコピーが必要となります。

※ 喪失日以降はTOPPANグループ健康保険組合の任意継続の保険証は使用できません。新しい保険証の発行がまだであっても、必ず速やかにご返却ください。医療機関にかかる場合は、一度費用を全額立て替え払いしていただき、後日、新しい保険加入先に請求する手続きを取ってください。

任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?

資格喪失月以降の保険料は返金します。ただし、取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。

来月で任意継続に加入してから2年となり、期間満了となるのですが、何か手続きは必要ですか?

資格が無くなる月の前月の15日頃に、TOPPANグループ健康保険組合より資格喪失に関する「資格喪失証明書」を送付します。国民健康保険に加入される場合は、喪失日以降14日以内に市区町村役所の国民健康保険課へ「資格喪失証明書」を持参し、国民健康保険の加入手続きを行ってください。手続きにおいてその他必要なものや、保険料についてなど、詳しくは市区町村役所の国民健康保険課にお問い合わせください。