医師の指示により治療上必要であると認められれば申請できます。
申請するには、以下の書類を会社を経由してご提出ください。
- ・療養費支給申請書
- ・医師の「意見書および装具装着証明書」の原本
- ・領収書の原本(内訳の記載があるもの)
【注意】
障害者総合支援法の福祉用具費で支給される補装具や日常生活用具や症状固定後に装着したものは支給対象となりません。
補聴器は治療のためとは認められないので対象外となります。
医師の指示により治療上必要であると認められれば申請できます。
申請するには、以下の書類を会社を経由してご提出ください。
【注意】
障害者総合支援法の福祉用具費で支給される補装具や日常生活用具や症状固定後に装着したものは支給対象となりません。
補聴器は治療のためとは認められないので対象外となります。