子供が小児弱視で治療用めがねを作成しました。申請すればお金が戻ってくると聞きましたが、どうすればいいですか?

9 歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの購入代金について申請できます。
申請するには、以下の書類を会社を経由してご提出ください。

 

  • ・療養費支給申請書
  • ・医師の「眼鏡等作成指示書」の原本
  • ・領収書の原本(内訳の記載があるもの)