特定健康診査・特定保健指導の実施に係わる個人情報の利用にあたっての同意について

特定健康診査・特定保健指導の実施に係る個人情報の利用にあたっての同意について

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされております。

TOPPANグループ健康保険組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年度よりメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導が義務付けられたことに伴い、対象者に対し特定健康診査・特定保健指導を実施しております。その円滑な実施のため、個人情報を以下のとおり利用する場合があります。

  1. 1.
    被保険者
    • (1)
      特定健康診査結果(当健保組合が独自に実施する項目を含む)について、当健保組合診療所において診療や保健指導の際に利用することがあります。
    • (2)
      特定保健指導の対象者名簿を被保険者が所属する事業主に対して書面または電子データで通知することがあります。
    • (3)
      特定保健指導を外部保健指導委託機関で実施する際は、対象者の名簿と健診結果を書面または電子データで外部保健指導委託機関に通知することがあります。
  2. 2.
    被扶養者(任意継続被保険者含む)
    • (1)
      特定健康診査の申込状況の名簿を被保険者が所属する事業主および被保険者へ書面または電子データで通知することがあります。
    • (2)
      特定保健指導を外部保健指導委託機関で実施する際、対象者の名簿と健診結果を書面または電子データで外部保健指導委託機関に通知することがあります。

これらにつきましてご本人から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして上記のとおり個人情報を取り扱いますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、同意されない方につきましては、当健保組合までお申し出ください。

平成23年7月22日制定