高額療養費・付加給付費の支給における事前同意(第三者における場合など)について
- 1.高額療養費
- (1)高額療養費に該当した場合には、申請に基づかずに診療報酬明細書等(以下、「レセプト」という。)から自動的に支給します。
- (2)また、その支給は事業主を経由して行います。
- 2.一部負担還元金、付加給付
- (1)一部負担還元金、付加給付(家族療養費付加金等)に該当した場合には、申請に基づかずにレセプトから自動的に支給します。
- (2)また、その支給は事業主を経由して行います。
(以上の処理は、すべて従来どおりです。)
- 3.仮に上記1.2.の事項に同意されない場合には、健康保険組合に申し出ていただく必要があり、特段の申し出がない場合は同意されたものとして取り扱うこととします。
平成17年3月15日制定
平成23年4月25日改正
トッパングループ健康保険組合 理事長