交通事故などでケガをしたとき

交通事故で健康保険を使う場合

 

交通事故でケガをしたときも、健保組合に届出のうえ、健康保険を使うことができます。また、ケンカによる被害にあった場合や、他人の犬にかまれた場合なども同様の取扱いとなります。 ただし、通勤途上の事故は労災保険の扱いとなります。

交通事故でケガをしたときの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。健康保険で治療を行う場合は、健保組合が加害者に代わり一時的に医療費の立て替え払いをし、後日、立て替え払いした医療費を加害者(保険会社)に請求することになります。

治療前の事前連絡

 

交通事故など相手の不法行為により、病気またはケガをして健康保険で治療をした場合、速やかに健保組合に連絡をしてください。
健康保険で治療を行う場合の事前連絡は、法律により義務付けられています。ただし、緊急を要しやむを得ない場合は、事後速やかに連絡してください。

届出手続

 

健保組合では、立て替え払いをした医療費を後日、加害者(保険会社)に請求しなくてはなりません。したがって、健康保険で治療を行う前に次の書類を提出していただきます。

提出書類
  1. (1)
    第三者の行為による傷病届
  2. (2)
    念書
  3. (3)
    交通事故証明書(人身事故のとき)
  4.   ※物損事故の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」
  5. (4)
    診断書
  6. (5)
    誓約書(必要な場合)

注意事項

 

  • 念書の記載事項を遵守してくださるようお願いいたします。遵守していただけなかった場合、健保組合で立て替えた医療費を加害 者(保険会社)に請求できなくなる場合があります。
  • 次の場合は必ず健保組合に連絡してください。

 

  1. (1)
    治療が終了(中止)したとき
  2. (2)
    示談する前
  3. (3)
    被害者請求する前
  4. (4)
    人身傷害保険へ請求する前
    • 人身傷害保険会社から健保組合への連絡はありません。ご自身で健保組合へご連絡くださるようお願いいたします。
    • 遵守していただかなかったことにより加害者に請求できなくなった場合や、加害者から損害賠償を受けた場合は、健保組合はその価額の範囲内で保険給付した医療費を返還していただくことになる場合があります。

自動車損害賠償責任保険

 

自賠責保険とは、人身事故に限った被害者救済のための強制保険制度です。

傷害事故

 

支払限度額120万円まで支払われ、120万円を超えたら任意保険の対人賠償保険より支払われます。

後遺障害

 

障害の等級(1級~14級)に応じて、支払限度額4,000万円まで支払われ、後遺障害診断書、診療報酬明細書などの必要書類を添付して調査事務所に提出し、「事前認定」の手続をとります。

死亡事故

 

支払限度額3,000万円まで支払われます。

手続方法

 

  1. (1)
    加害者請求
    加害者が示談成立後に被害者へ賠償金を支払い、その領収書を添えて加害者の加入する損害保険会社に請求することにより支払われます。
  2. (2)
    被害者請求
    示談が成立した後に被害者が直接、加害者の加入する損害保険会社から賠償金を受け取る場合や、死亡事故や重大な事故を受けたため示談成立前に、一定の仮渡金の支払いを受けたい場合など、被害者が直接、加害者の加入する損害保険会社へ請求することにより支払われます。

ワンポイントアドバイス

 

任意保険会社と自賠責保険会社は異なっていても、任意保険会社を通じ一括して請求することができます。