病気やケガで会社を休んだとき

傷病手当金・傷病手当金付加金

 

被保険者が病気やケガの療養のために会社を休んだときの収入を補償し、生活の安定を図り、病気やケガの早期回復を助けることを目的に、傷病手当金および傷病手当付加金が支給されます。

支給要件

 

  1. (1)
    業務災害・通勤災害以外の理由の病気やケガによる療養のため、労務に服せず会社を休んでいること
    健康保険で診療を受けられないものについては、傷病手当金の支給を受けることはできません。
  2. (2)
    3日以上連続して会社を休んだ後であること
    療養のため会社を休んだ日から連続して3日の期間(待期期間)が経過し、4日以上休んだ場合4日目から支給されます。
  3. (3)
    報酬の支払いがないこと
    傷病手当金は生活費の補償が目的のため、会社から報酬(給与や交通費等)の支払いがある間は支給されません。ただし、報酬の日額が傷病手当金の日額より少ないときはその差額が支給されます。
  • 傷病手当金支給開始時点で傷病手当金が支給されない場合、傷病手当金付加金の支給はありません。

支給額

 

1日につき
「傷病手当金支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日の8割=傷病手当金+傷病手当金付加金の合計額

 

当健保組合において、被保険者期間が継続して12ヵ月に満たない場合は、次の①、②の
いずれか少ない額となります。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額

②当該年度の前年度9月30日における全被保険者の平均報酬月額

 

    1. (1)
      傷病手当金の支給開始日以前の直近した12ヵ月以内の期間において当健保組合内で適用事業所が変更した場合は、標準報酬月額を通算します。
    2. (2)
      傷病手当金の支給開始日以前の直近した12ヵ月以内の期間において任意継続被保険者期間が含まれるときは、標準報酬月額を通算します。
    3. (3)
      退職や転籍などで月の途中で標準報酬月額が変わった場合(同一の月に標準報酬月額が複数ある場合)は、変更後(最後)の標準報酬月額を使用します。
    4. (4)
      被保険者であった者がその資格を喪失した日以降に傷病手当金の支給を始める場合、資格喪失日の前日の標準報酬月額を使用します。
      (例)退職日までに待期3日を完成させ、資格喪失日から傷病手当金の支給が開始される場合

支給期間

 

【令和3年12月までの支給期間について】
  同一の病気またはケガ及びこれによって発生した病気は、傷病手当金の支給を開始した日から起算して、歴月で1年6ヵ月です。
  (1年6ヵ月分ではありません

  【注意】支給開始日が4月1日の場合、翌年の9月30日までが1年6ヵ月となります。
      1年6ヵ月のうち出勤した日があったとしても期間満了の日が変わることはありません。

 

【令和4年1月からの支給期間について】
  令和4年1月から健康保険法等の一部が改正され、治療と仕事の両立の観点から柔軟な所得保障ができるように、
  支給期間が「通算化」されます。
  それにより、同一の病気またはケガ及びこれによって発生した病気は、支給開始日より通算して1年6ヵ月となります。

  詳細についてはこちらをご確認ください。

 

よくある質問

 

傷病手当金・傷病手当金付加金についてよくある質問と回答をまとめました。

 
「よくある質問」はこちらをご参照ください。

請求手続

 

 

下記の書類に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。

添付書類等
  • 請求期間に障害厚生年金、厚生年金保険の障害手当金または老齢厚生(基礎)年金の受給がある場合は、請求期間に該当する年金額改定通知書または年金裁定通知書の写し

 

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他の給付金との調整

 

  1. (1)
    出産手当金
    健康保険で傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる資格が生じた場合は、出産手当金が優先されます。ただし、傷病手当金と傷病手当金付加金の額が出産手当金の額よりも多い場合、その差額が傷病手当金(付加金)として支給されます。
  2. (2)
    障害厚生年金等
    傷病手当金の支給を受けている者がその支給事由となった病気と同一の病気について、障害厚生年金および厚生年金保険の障害手当金の支給を受けられるようになった場合は、その年額の360分の1の額より傷病手当金と傷病手当金付加金の日額が多いときにその差額が支給されます。※360分の1の額とは1年を360日で計算、1円未満切り捨て
  3. (3)
    老齢厚生(基礎)年金
    傷病手当金の支給を受けている者が、任意継続被保険者および資格喪失後の継続給付受給者となり、老齢厚生(基礎)年金の支給を受けられるようになった場合は、その年額の360分の1の額より傷病手当金と傷病手当金付加金の日額が多いときにその差額が支給されます。
  4. (4)
    労災保険
    業務上の災害により会社を休んだときには、傷病手当金の支給をうけることはできません。労災保険の扱いとなります。労災保険から「休業補償給付」の支給を受けている間に、業務外の病気になった場合は、休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。