健康保険の資格取得(入社したとき)

健康保険の資格取得

 

事業主から健康保険資格取得届が健保組合へ提出され、皆さんは当健保組合の被保険者となります。
入社した日が資格の取得日となります。

被保険者

 

健康保険法では、株式会社などの法人または常時5人以上の従業員がいる個人事業の会社や工場で働く人は、本人の意思や身分に関係なく強制的に健康保険に加入することになっています。(強制適用被保険者)
ただし、下記のような適用除外者に該当する人は被保険者にはなれません。 国籍、性別、年齢、賃金の額、身分(正社員、パートなど)などは関係ありません。

適用除外者

 

  1. (1)
    1ヵ月以内の期間を定めて日々雇い入れられる人
  2. (2)
    2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
  3. (3)
    4ヵ月以内の季節的業務に使用される人
  4. (4)
    6ヵ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人
  5. (5)
    他の健康保険に加入中の人
  • 入社するまでに国民健康保険に加入していた人や、家族の被扶養者になっていた人は、加入員や被扶養者でなくなるための手続を行ってください。

 

ワンポイントアドバイス

 

被保険者の取得基準について

被保険者として取り扱うかどうかは、その身分関係(パートタイマー、アルバイトなど)だけで一律に判断するのではなく、使用関係の実態に応じて判断されます。

その判断基準として、次のいずれにも該当する場合は被保険者となります。

  1. (1)
    1週間の勤務時間が一般社員の所定労働時間の4分の3以上である場合
  2. (2)
    1ヵ月の勤務日数が一般社員の所定労働時間の4分の3以上である場合

 

短時間労働者の取り扱いについて

所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は被保険者の対象になります。

 

1.常時101人以上の被保険者を使用する企業(特定適用事業所※)に勤めていること

2.週の所定労働時間が20時間以上であること

3.賃金の月額が8.8万円以上であること

4.雇用期間が2カ月以上見込まれること

5.学生でないこと

 

※同一の法人番号を有する適用事業所で厚生年金保険の被保険者総数が12ヵ月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれること事業所のこと。

資格取得日

 

健康保険の資格取得日は会社に使用されるに至った日です。
つまり就労開始日(入社日)が健康保険の資格取得日となります。(試用期間も含みます)
資格取得日から保険料を支払っていろいろな給付などが受けられるようになります。
また、扶養している家族がいる人は、被扶養者になるための手続を行ってください。

健康保険証

 

健康保険証は正式名「健康保険被保険者証」といいます。
健康保険証は、被保険者本人や家族(被扶養者)が病気やケガで医療機関にかかるとき資格を証明するものです。
免許証やパスポートと同様にとても大切なものですので管理には十分ご注意ください。
なお、健康保険証が使えるのは、被保険者や被扶養者として記載されている人のみであって、他人への貸し借りは違法行為として厳しく禁じられ、刑法により処罰されることがあります。

 

健康保険証を受け取ったら

 

新しい健康保険証をもらったら次のことを行いましょう。
健康保険証の記載内容に誤りなどがあったら事業所の担当窓口に申し出てください。

  1. (1)
    記載内容を確認する。(自分や家族の名前や生年月日など)
  2. (2)
    裏面の住所欄に自分の住所を記入する。
  3. (3)
    裏面の注意事項を確認する。
  4. (4)
    旧健康保険証で通院しているときは新しい健康保険証を提出する。

健康保険証の注意事項

 

健康保険証を使用する場合には下記の事項に注意してください。
また、健康保険証の裏面にも最小限の注意事項が記載されています。

注意事項

 

健康保険証の注意事項は下記の通りですので健康保険証を使用する前にご確認ください。

  1. (1)

    事業主から健康保険証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保持してください。

    • 滅失・毀損により証の再交付を受ける場合には、再交付料を徴収いたします。
  2. (2)
    健康保険では業務上で発生した傷病及び通勤災害についての診療は受けられません。労災保険で診療を受けることとなります。
  3. (3)

    保健医療機関等で診療をうけようとするときには、必ず健康保険証を窓口に提出してください。

    • 健康保険証を提出せず受診した場合には、療養費の支給は原則行いません。
  4. (4)

    健康保険証で診療を受けたときは、次の額をその都度支払ってください。

    1. 1.

      保険診療の費用(入院時の食事に要する費用を除く)

      1. ア.
        被保険者 3割に相当する額
        ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、健康保険証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
      2. イ.
        被扶養者 3割に相当する額
        ただし、小学校就学前の属する月(誕生日が月の初日である場合はその前月)以前の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は健康保険証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
      • 健康保険証は高齢受給者証を兼ねていますので高齢受給者は、健康保険証に示す割合に相当する額を負担することとなります。
    2. 2.
      入院時の食事に要する費用 1食につき定額の標準負担額
  5. (5)
    被保険者資格又は被扶養者資格が無くなったときは、5日以内に健康保険証を事業主に返してください。
  6. (6)
    不正に健康保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  7. (7)
    健康保険証の記載事項に変更があった場合には、すぐに事業主を経由して健康保険組合に差し出して訂正を受けてください。

臓器提供に関する意思表示欄の記入について

 

  1. (1)
    本人署名欄は、臓器提供の意思を記入する方ご自身の名前を記入してください。
  2. (2)
    本人署名が無い場合には家族の意思によって臓器提供を定めてよいことになっています。
  3. (3)
    家族の署名はなくても有効ですが、臓器提供の意思があることを家族が知らないと、万が一の時にご自身の意思が活かされない可能性があります。
  4. (4)
    臓器を提供する意思表示は、15歳以上が有効です。
  5. (5)
    本人の拒否の意思が無ければ、15歳未満でも家族の承諾があれば臓器提供が可能です。
  6. (6)
    意思表示欄の記入は任意です。一旦記入した意思を変更したい場合は、二重線などで消して、新たな意思がわかるようになっていれば書面による意思表示として有効です。
  • 意思表示の内容を他人に知られたくない方は保護シールを事業所の健保担当窓口からお受け取りください。

臓器移植に関する詳細等は、

(社)日本臓器移植ネットワーク  TEL:0120-78-1069  までお問い合わせください。