保険給付金支払決定通知書は、被保険者及び被扶養者への現金給付の支給決定日、給付金額、給付の内容などをお知らせするものです。当健保組合では、毎月2日と15日の支給決定日にあわせ被保険者宛に発行しています。


この保険給付金支払決定通知書は、医療費控除の確定申告の際に保険給付金額を証明するものですから大切に保管しておきましょう。

 

当健保組合では、健康保険証を使って病院にかかったり、出産育児一時金などの給付金を受給されたご家庭に、半年間の医療費をお知らせする「医療費のお知らせ」を2月と9月に配布しています。お知らせの内容は、人、病院、月ごとになっており、医療費の状況が一目で確認できるようになっています。

 

被保険者や被扶養者が病気やケガをして、自己負担となる医療費を支払った場合に、1年間(1月〜12月)の合計金額が一定額を超えたときは、税務署に確定申告をすることにより、超えた分について総所得から控除を受けることができます。


■控除対象となる医療費■

  ・病院、歯科医院に支払った医療費
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・通院費用
・入院したときの差額の部屋代、食事代
・接骨院に支払った治療費
・医師が治療上必要と認めた、あんま、はり、きゅう、マッサージにかかった施術費
・日常生活上必要な義手、義足、義眼、コルセット、補聴器などの購入費
・お産のための費用
・入れ歯、金歯などの歯科の差額費用
・病人の世話をするために雇った付添婦などの費用、交通費
 

■申告に必要な書類など■

  @確定申告書(税務署にあります)
A領収書及び費用明細のわかるもの
B給与の源泉徴収票の原本
C健保組合からの保険給付金支給決定通知書または保険給付金支給証明書
D印鑑

  ※領収書は必ず保管しておきましょう。


■医療費控除対象額の計算方法■

 

実際の

自己負担

10万円あるいは

所得総額の5%相当額の

いずれか低い方の額

医療費控除対象額

 (最高200万円)

 ※実際の自己負担とは自己負した医療費から健康保険などで補填された額を差し引いたものです。

 
  ※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
▲ トップへ戻る