
長期間入院したり、特殊な病気にかかったりしたときは、多額な自己負担金を支払わなければならないことがあります。このような場合被保険者の負担を軽減するために高額療養費制度があります。
ここでの説明は、69歳以下の人に限られます。70歳以上の人は「高齢者の医療」を参照してください。

●一般の高額療養費●
レセプト1枚ごとの自己負担額が自己負担限度額(次の計算式に照らした金額)を超えたときは、超えた額が高額療養費(家族高額療養費)として支給されます。
■69歳以下の自己負担限度額
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上位所得者 |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1% |
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一般
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80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
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低所得者 |
35,400円 |
※上位所得者とは標準報酬月額が53万円以上の被保険者世帯
※低所得者とは市町村民税非課税世帯 |
■請求手続■
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レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、支給いたしますので請求手続の必要はありません。 |
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■レセプトとは?
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レセプトとは各病院(総合病院は診療科)ごと、各患者ごと、入院・外来ごと、歴月1ヵ月ごとに診療内容をまとめたもので、病院から健保組合宛に提出される請求書のことです。正式名称を診療報酬明細書といいます。 |
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詳しくは「医療費支払いのしくみ」を参照してください。 |
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●合算高額療養費●
同一世帯でレセプト1枚ごとに、21,000円以上の自己負担をした人が2人以上いる場合は、それぞれの自己負担限度額を合算して自己負担限度額を超えた額が合算高額療養費として支給されます。
■請求手続■
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レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、支給いたしますので、請求手続の必要はありません。 |
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●多数該当の高額療養費●
同一世帯で直近12ヵ月に高額療養費の支給が4回以上になった場合は、4回目からの自己負担限度額が次のようになります。自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
■多数該当の自己負担限度額
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上位所得者 |
83,400円 |
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一般
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44,400円 |
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低所得者 |
24,600円 |
※上位所得者とは標準報酬月額が53万円以上の被保険者世帯
※低所得者とは市町村民税非課税世帯 |
■請求手続■
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レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、支給いたしますので、請求手続の必要はありません。 |
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病気の中には、非常に高額な治療を長期間にわたって継続しなければならないものがあります。このような病気(特定疾病)については、高額療養費の特例を設けて、自己負担の軽減がはかられています。
■特定疾病の対象病名■
特定疾病は次のものに限られています。
@血友病
A人工透析を実施している慢性腎不全
B血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
■特定疾病の自己負担■
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特定疾病の自己負担は、月10,000円が限度となり、10,000円を超えた分が高額療養費として現物支給されます。つまり病院窓口で支払う金額が月10,000円までとなり、治療が受けられるということです。
だだし、A人工透析を実施している慢性腎不全の方で上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者世帯)は上限が月20,000円となります。 |
| ■届出手続■
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下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、医師の証明をうけて、事業所の担当窓口に提出してください。 |
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『特定疾病療養受療証交付申請書』/記入見本 |
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■ |
申請後に健保組合より特定疾病療養受療証が発行されます。
特定疾病療養受療証と健康保険証を病院の窓口へ提出することにより、特定疾病の適用が受けられます。 |
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PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R)AcrobatReaderが必要です。
お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。 |
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69歳以下の入院予定のある方は、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での負担を軽減することができます。
入院時の医療費が高額なとき、一度3割分をお支払い頂き、約3ヶ月後に「高額療養費」の給付が行われます。本制度を利用することで、お支払いの際に「高額療養費」を精算し、差し引いた分のみ負担頂く形とすることが出来るようになります。
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〜限度額適用認定証が外来にも利用できるようになります〜
★平成24年4月受診分より、外来通院時や薬局利用時にも「限度額適用認定証」が利用可能となります。 |
| がんや難病などによる通院治療や高額な薬の購入時などに使用できます。 |
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| ■届出手続■
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下記の書類に必要事項を記入のうえ、事業所の担当窓口に提出してください。 |
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『健康保険限度額適用認定申請書』 |
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■ |
申請後に健保組合より限度額適用認定証が発行されます。
限度額適用認定証を病院の窓口へ提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までに軽減されます。 |
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通常健保組合より支給される高額療養費は、病院で診療を受けた月から3ヵ月後の支給となります。その間の家計負担の軽減を目的に、当座の医療費の支払いにあてるための資金を無利息で融資する制度です。
■対象者■
健保組合から高額療養費の支給を受ける見込みのある人
任意継続被保険者も対象となります。
■貸付額■
高額療養費支給見込額の8割相当額(最低10,000円以上で1,000円単位)
■総医療費が1,000,000円で窓口負担額が300,000円の場合の計算例
(平成18年10月からの例)
| ◆ |
69歳以下 一般の場合 |
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窓口負担額−{80,100円+(総医療費−267,000円)×1%} |
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=212,570円(高額療養費相当額) |
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212,570円×0.8=170,056円 → 170,000円(1,000円未満切捨) |
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170,000円が高額療養費資金貸付として被保険者に貸し付けられます。 |
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| ◆ |
69歳以下 上位所得者(月額53万円以上の者)の場合 |
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窓口負担額−{150,000円+(総医療費−500,000円)×1%} |
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=145,000円(高額療養費相当額) |
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145,000円×0.8=116,000円→116,000円(1,000円未満切捨) |
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116,000円が高額医療費資金貸付として、被保険者に貸し付けられます。 |
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下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(スタンプ式印不可)し、事業所の担当窓口に提出してください。 |
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『高額医療資金貸付申込書』/記入見本 |
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・ |
添付書類等
医療機関で発行された領収書または請求書の原本 |
| ■高額療養費資金貸付の流れ |
| 1. |
必要書類を事業所の担当窓口に提出。 |
| 2. |
貸付が決定されると貸付決定通知書、借用書が発行され、被保険者名義の指定口座に貸付金が振り込まれます。 |
| 3. |
入金された金額を確認してから借用書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(スタンプ式印不可)し、事業所の担当窓口に提出してください。 |
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PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R)AcrobatReaderが必要です。
お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。 |
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■貸付金の返済■
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貸付金は支給される高額療養費で清算されます。返済終了後は領収書を発行し、借用書を返還いたします。 |
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レセプト1枚ごとの自己負担額から25,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)が一部負担還元金(被保険者)、家族療養費付加金(被扶養者)として支給されます。
高額療養費の支給対象となる場合は、自己負担限度額から25,000円を控除した額(1,000円未満切り捨て)が支給されます。
■請求手続■
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レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、支給いたしますので、請求手続の必要はありません。 |
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合算高額療養費の支給対象となる保険診療分の自己負担合計額から合算高額療養費を除き、1人につき25,000円を控除した額が合算高額療養費付加金として支給されます。
■請求手続■
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レセプトをもとに自己負担額を自動的に計算し、支給いたしますので、請求手続の必要はありません。 |
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