女性の被保険者がお産のため産前、産後会社を休んだ期間中の収入の補償をし、生活の経済的不安から保護することを目的に出産手当金が支給されます。

■支給要件■

  @妊娠4ヵ月(13週・85日)以上の分娩であること(死産、流産、早産を問いません)
  A休んでいる間、給料の支払いがないこと
  出産手当金は生活費を補償するためのものですから、会社から給与の支払いがある間は支給されません。ただし、給料が支払われたときでも、その額が出産手当金の算定額より少ない場合は、その差額を支給します。
  B支給期間初日に「在職中」であること

■支給額■
 1日につき標準報酬日額の3分の2の額

■支給期間■

 ■ 分娩予定日または分娩予定日より早く分娩した場合
  分娩予定日以前42日、分娩日後56日までの期間(合計98日)
 ■ 分娩予定日より遅れて分娩した場合
 

分娩予定日以前42日、分娩予定日の翌日から分娩日までの日数、分娩日後56日の合計日数

 ■ 多胎分娩の場合
 

分娩日以前98日(予定日より遅れて分娩した場合は、分娩予定日の翌日から分娩日までの日数も加算)、分娩日後56日の合計日数

■請求手続■
  下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(スタンプ式印不可)し、事業所の担当窓口に提出してください。
 

『出産手当金請求書』

(A4版プリンタ用)  
   
           
 
 記入見本
事業所払  
  本人払  
 
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女性被保険者、被扶養者のお産にかかった費用を補うために出産育児一時金・出産育児付加金(被保険者)、家族出産育児一時金・家族出産育児付加金(被扶養者)が支給されます。

■支給要件■
 @分娩日に被保険者資格、被扶養者資格を有する方

 A被保険者資格喪失後6ヶ月以内に分娩された方

  (1年以上被保険者期間があった方に限ります)
 B妊娠4ヵ月(13週・85日)以上の分娩であること(死産、流産、早産を問いません)


■支給額■
 1胎児ごとに、(家族)出産育児一時金42万円 + 付加金1万円

 ※産科医療補償制度対象外の分娩の場合、39万円+付加金1万円となります。

 ※資格喪失後に分娩した方に対する付加金の支給はありません。

■直接支払制度■

 (家族)出産育児一時金の請求を医療機関に委任する制度が平成21年10月1日から始まりました。

 この制度を利用することで窓口での負担を出産費用と(家族)出産育児一時金の差額のみとする

 ことができます。

 ※ただし、平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間、医療機関に対し制度導入の

  猶予期間が設けられています。(詳しくはかかりつけの医療機関にご確認下さい。)

 
■請求手続■
 

1.医療機関にて直接支払制度の利用に関する合意書に署名してください。

2.下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(スタンプ式印不可)し、事業所の担当窓口に提出してください。

『出産育児一時金請求書兼内払支払依頼書』

 
         
 
 記入見本
事業所払
  本人払
           
添付書類等
@
直接支払制度合意書の写し
A

領収書の写し

※産科医療補償制度加入機関での分娩の場合は制度加入機関印が捺印済みであること

   
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ワンポイントアドバイス

 
女性の被保険者が出産した場合の合計支給額は?
支給額=出産手当金+(420,000円+10,000円)×胎児数
 
女性の被扶養者が出産した場合の合計支給額は?
支給額=(420,000円+10,000円)×胎児数
 

お産した(する)ときは、病院へ多額な支払が生じます。この負担を軽減するために、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し出す制度です。


■対象者■
 @出産予定日まで1ヵ月以内の期間の方
 A妊娠4ヵ月以上であり、病院に一時的な支払いが生じた方


■貸付額■
 33万円を上限とする。

■申込手続■
  下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(スタンプ式印不可)し、事業所の担当窓口に提出してください。
  『出産費資金貸付申込書』記入見本
添付書類等
 @ 出産予定日まで1ヵ月以内の場合
  母子健康手帳など、出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類の写し
 A 妊娠4ヵ月以上で病院に一時的な支払いが生じた場合
  領収書(請求書)の原本及び母子健康手帳など、妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類の写し
 
出産費資金貸付の流れ
 1.

必要書類を事業所の担当窓口に提出してください。

 2. 貸付が決定されると貸付決定通知書、借用書が発行され、被保険者名義の指定口座に貸付金が振り込まれます。
 3. 入金された金額を確認してから借用書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印(スタンプ式印不可)し、事業所の担当窓口に提出してください。
   
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■貸付金の返済■

  貸付金は出産後に支給される出産育児一時金または家族出産育児一時金で清算されます。返済終了後は領収書を発行し、借用書を返還いたします。
 

被扶養者になるには健保組合に被扶養者として認定されなければなりません。

■届出手続■

 

届出方法は『被扶養者を増減するとき』を参照してください。

 

3歳未満の子を養育する被保険者(親)は、申し出により育児休業中の保険料が免除されます。被保険者負担分、事業主負担分どちらの保険料も免除されます。また、賞与等から徴収される保険料も免除されます。


■対象者■
 育児休業の申請をする被保険者で保険料の免除を希望する方


■対象期間■

 

育児休業等を開始した月の保険料から育児休業を終了した翌日の属する月の前月の保険料までです。最長で子が3歳になるまでの期間となります。
※ 産後休業期間(産後56日間)は免除期間の対象とはなりません。

■申出時期■

 

最長で子が3歳になるまでの期間とは、

@被保険者の養育する子が1歳に達するまでの育児休業

A子が1歳から1歳6ヵ月に達するまでの育児休業

B1歳から3歳に達するまでの育児休業の制度に準ずる休業

となり、届出はそのつど分けて該当育児休業等期間中に申し出てください。

Aの1歳6ヵ月まで育児休業ができる要件とは、『保育所に入所を希望しているが入所できない場合』、『子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病、離婚、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるか、産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間および産後休業期間)で子を養育することが困難になった場合』のいずれかの事情がある場合です。

■届出手続■
 
  上記の各時期にそのつど下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、事業所の担当窓口に提出してください。  
  『育児休業等取得者申出書・新規』記入見本  
育児休業終了日の変更
 

申し出た育児休業の終了日に変更が生じた場合は届出が必要です。

下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、事業所の担当窓口に提出してください。

  予定した終了日より
 

前になった場合・・・

『育児休業等取得者終了届』記入見本
  ・後になった場合・・・

『育児休業等取得者申出書・延長』記入見本

   
 
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第1子が誕生した被保険者のご家庭に子育ての手助けとして育児冊子『赤ちゃんとママお誕生号』『お医者さんにかかるまでに』を、1歳から4歳になるまで季刊誌『1・2・3歳』を贈呈しています。被保険者の性別は問いません。

■申請手続■

事業所の担当窓口まで申し出てください 。

※お申し込みは第1子誕生後にお願いします。

         
 
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