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| 女性被保険者、被扶養者のお産にかかった費用を補うために出産育児一時金・出産育児付加金(被保険者)、家族出産育児一時金・家族出産育児付加金(被扶養者)が支給されます。 |
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■支給要件■
@分娩日に被保険者資格、被扶養者資格を有する方
A被保険者資格喪失後6ヶ月以内に分娩された方
(1年以上被保険者期間があった方に限ります)
B妊娠4ヵ月(13週・85日)以上の分娩であること(死産、流産、早産を問いません)
■支給額■
1胎児ごとに、(家族)出産育児一時金42万円 + 付加金1万円
※産科医療補償制度対象外の分娩の場合、39万円+付加金1万円となります。
※資格喪失後に分娩した方に対する付加金の支給はありません。
■直接支払制度■
(家族)出産育児一時金の請求を医療機関に委任する制度が平成21年10月1日から始まりました。
この制度を利用することで窓口での負担を出産費用と(家族)出産育児一時金の差額のみとする
ことができます。
※ただし、平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間、医療機関に対し制度導入の
猶予期間が設けられています。(詳しくはかかりつけの医療機関にご確認下さい。)
| ・添付書類等 |
@ |
直接支払制度合意書の写し |
A |
領収書の写し
※産科医療補償制度加入機関での分娩の場合は制度加入機関印が捺印済みであること |
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■ワンポイントアドバイス
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Q |
女性の被保険者が出産した場合の合計支給額は? |
A |
支給額=出産手当金+(420,000円+10,000円)×胎児数 |
Q |
女性の被扶養者が出産した場合の合計支給額は? |
A |
支給額=(420,000円+10,000円)×胎児数 |
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