健康保険では、家族が「被扶養者」として健保組合に認定されることにより、被保険者本人(従業員)と同様に病気やケガの治療などの保険給付を受けることができます。
 
 
■被扶養者とは■
  主として被保険者(従業員)の収入により生計を維持されている家族のことを、被扶養者といいます。「主として被保険者の収入により生計を維持されている」とは、被扶養者の生活費の大半を被保険者が負担していることを意味します。同じ家に住んでいるから、親子だからという理由で、家族なら誰でも被扶養者になれるものではありません。 被扶養者には、法令等の基準があり、健康保険組合が認めた方のみが、被扶養者となります。
 
■被扶養者の範囲■
 

健康保険の被扶養者になれる人は、健康保険法第3条第7項に明記されています。

   
■一定の親族関係■
  被保険者と同居(※同一世帯)でも別居でもよい人と被保険者と同居が条件の人とがいます。
   
  ※同一世帯とは、「家計」および「住居」を共にしている状態をいいます。同じ住所に住んでいても、住民票が別々の場合は、「生計」を共にしていないため、同一世帯とはいえません。
   
   
   
   
   
   
   
   
 
■収入基準額■
  被扶養者となる人の年間収入(※)が60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上または障害年金を受給している障害者の場合は180万円未満で、
a.同一世帯の場合は、被保険者の年間収入の1/2未満であること
b.別世帯の場合は、被保険者からの仕送り額より少ないこと
とされています。ただし、実態にあわない場合は健保組合で調整してもよいとされており、各健保組合ごとに被扶養者の認定基準が設けられています。
 
■収入の範囲■
 
@
給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
 
A
年金収入(厚生年金・国民年金・共済年金・遺族年金・障害年金・各種恩給・私的年金等)
 
B
不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
 
C
投資収入(株式配当金等)
 
D
事業収入(フリーライター・保険外交員・農業等個人事業に基づく所得。)
 
E
雇用保険の失業給付・傷病手当
 
F
健康保険の傷病手当金・出産手当金
 
G
その他継続性のある収入
 
※〜年間収入の考え方〜
 

健康保険での年間収入とは、税法上の考え方とは異なり、現在の収入が将来に

向かって継続された場合を考えます。そのため、どんなに収入があったとしても、

退職後に収入がない場合は0円とみなされます。

 
【当健保組合の認定基準】
  1. 被扶養者となる人の年間収入が60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満であること
  2. 被保険者からの金銭による支援額が被扶養者となる人の年収より多いこと
  3. 被保険者以外に扶養義務者がいないこと
他に扶養義務者がいる場合は、その扶養義務の程度、経済力、扶養の実態を比較して判定します。
     
 

被扶養者の年齢

収入基準額

60歳未満

年間収入130万円未満

(月額108,334円未満)

60歳以上また障害者

年間収入180万円未満

(月額150,000円未満)

 
■被扶養者認定チャート■ 
 
被扶養者資格があるかどうかチェックしてみましょう!
 
■届出手続■
下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、事業所の担当窓口に提出してください。

※添付書類は対象者・状況などにより異なります。

  詳しくはこちらの提出書類一覧表をご覧ください。   

    また、雇用保険に関する取り扱いについては、こちらをご覧ください。

   
注意:認定日については、こちらをご覧ください。
   
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被扶養者になるには、健保組合に被扶養者として認定されなければなりません。健保組合が、その人が被扶養者としての条件を備えているかどうかを判断し、主として被保険者が生計を維持していることが確認されれば被扶養者として認定されます。認定されると健康保険証が交付されます。
 
なお、被扶養者に異動(増・減)があった場合は、その都度、会社を経由して必ず健康保険組合に届け出を提出してください。虚偽の申請が判明した時や届け出を怠った場合は、被扶養者資格を遡って取り消しし、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を遡って返還していただきます。
 

 

健康保険法第58条1項
 

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者(健康保険組合) は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます。

   
健康保険法第197条2項
 
保険者(健康保険組合)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提供させることができる。
   
健康保険法第217条
 
被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第197条第2項の規定に 違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の科料に処する。

 

 
 
 
被扶養者(異動)届を提出しても健康保険組合で被扶養者として認定されるまでは、被扶養者資格がありません。被扶養者として認定されることにより認定日から被保険者本人同様に病気やケガの治療などの保険給付を受けることができるようになります。
 
 
被扶養者の認定日は次の通りです
   
子供が生まれた
・・・
出生日
   
入社時に扶養家族がいる
・・・

入社時に届出 被保険者の資格取得日と同日

入社から1ヵ月を過ぎて届出 健保組合受付日

   
新たに扶養し始めた
・・・

発生日から1ヵ月以内に届出 事由発生日

それ以降に届出 健保組合受付日

 
 
ワンポイントアドバイス
  Q 
被扶養者に保険料はかかるの?
  A 
被扶養者に保険料はかかりません。保険料は被扶養者1人につきいくらというものではなく、被保険者の報酬に応じて決定されます。
   
  Q 
被扶養者は年末調整の扶養控除や家族手当と連動するのですか?
  A 
健康保険の被扶養者は、事実として被保険者が主たる生計維持者であるかどうかを見るものですから、形式的な条件がそろえばいい扶養控除や家族手当とは必ずしも同一とは限りません。
   
  Q 
退職など事実発生日から1ヵ月以上経過して被扶養者の申請をした場合に、認定日が健保組合受付日となると無保険の期間が生じてしまいますが、その間に受診したりした場合はどうなるのですか?
  A 

通常、無保険期間の間の医療費は全額自己負担となります。ただし、やむを得ない事情により届出が遅れたような場合に限り、認定日を遡る場合もあります。その際は、事情や内容を詳細に示したものを書面にして申し出てください。

※被扶養者の認定日は健康保険証に記載されております。

     
 
 
 
当健保組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通達により、すでに認定されている被扶養者の方が、その後も被扶養者の資格を満たしているか確認するために、年に一度被扶養者資格調査(検認)を実施いたします。
仕送り証明書、給与明細の写しなど、調査時に必要書類をいつでも提出できるように準備しておいてください。
 
被扶養者が被保険者により生計を維持されなくなった場合や、一定の親族関係がなくなった場合は、健康保険の被扶養者資格を喪失することになります。
 
■被扶養者の資格喪失■
 次のような場合は被扶養者資格を喪失することになります。
 @
被扶養者が就職などにより他の健康保険に加入したとき
A
被扶養者の収入が基準額を超過するとき  → 詳しくはこちらへ
B 被扶養配偶者と離婚したとき
C 被扶養者が結婚したとき
D

被扶養者が別居などで被保険者より主として生計を維持されなくなったとき

                                        →詳しくはこちらへ

E 被扶養者が死亡したとき
■届出手続■
下記の書類に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、事業所の担当窓口に提出してください。

添付書類等

対象者の健康保険証

 
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【就職したときは被扶養者でなくなります】

 

被扶養者となっている方がご就職やご結婚されたときは被扶養者資格を失います。
健保組合に加入している被扶養者の人数は、国に納める“後期高齢者支援金”に大きく影響し、皆さんの保険料に大きく関係します。

被扶養者資格がなくなったときは、必ず届け出るようにしましょう。

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