出産日が出産予定日から異なった場合の産休取得届について

産前産後休業の期間は出産日を基準とするため、出産予定日(以後、予定日)以前に産休取得届を申請して後日、実際の出産日が予定日から異なった場合は産休取得届を再度申請いただく必要があります。
また再申請時には『産休取得届の法定休業日が出産日を基準にした日付に変更されていない』、『実際の産休開始日の日付を法定休業開始日に入力している』等といった不備が生じやすいため、申請前に届出内容に不備がないかご確認いただきますようお願いいたします。