ホーム > 被扶養者 外国人の被保険者が、「母国にいる父親が観光を目的に目本に3ヵ月聞程滞在し、同居することになったので被扶養者として認定して欲しい」との相談がありました。被保険者の父親は日本滞在中、収入は全くなく、被保険者と同居し、被保険者により主として生計が維持されていることが確認できれば、被扶養者資格があるのでしょうか? この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード ログイン状態を保存する カテゴリー:被扶養者 関連投稿 その他 / 被扶養者 / 適用 国民年金第3号被保険者関係届の認定日 被扶養者 会社を辞め配偶者の被扶養者になる場合、それまでの収入はどのような取扱いになるか? 事務連絡 / 被扶養者 被扶養者資格調査の実施について 被扶養者 子供の扶養者変更について 被扶養者 被扶養者の収入基準額について 被扶養者 就職できる環境なのに就職していない子どもは、親の被扶養者になれるのか? 前の投稿 夫婦共同で子どもを扶養している場合、メリットが多い方の健康保険の被扶養者にしたいと思っています。可能でしょうか? 次の投稿 被保険者の資格喪失証明書 について