夫婦共稼ぎであったが妻が退職し、現在は夫の被扶養者となっており、妻が退職後6ヵ月以内で分娩した場合は、前勤務先の健保組合の出産育児一時金と、夫の健保組合の家族出産育児一時金との両方を受給できるのか?