60歳以上で再雇用者における被保険者資格については?

60歳以上である被保険者が1日の空白もなく同一事業所において引き続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっており、具体的には賃金(給与)体系の変更とみなして月額変更届により取り扱うこととなります。
ただし、収入の実態に即した年金の給付や高齢者の継続雇用支援の観点から、次のいずれの要件にも該当する場合は、退職日の翌日に被保険者資格を再取得(同月得喪)する取扱いが可能となっています。
対象者:60歳以上であって、
①定年退職後、継続して再雇用される者
②定年制の定めのある事業所において定年によらずに退職した後、継続して再雇用される者
③定年制の定めのない事業所において退職した後、継続して再雇用される者
なお、これらに該当する場合は、被保険者資格取得届に退職した後、新たに雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主証明書など)の添付が必要となります。