パートタイマーの取扱いについては?

パートタイマーなどを健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うかどうかは、使用関係の実態に応じて判断します。その事業所で同じような業務をしている一般社員を基準に次にあげる両方に該当する場合は、被保険者となります。
1.勤務時間
  週の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上
2.勤務日数
  1ヵ月の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上
また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は、短時間労働者の被保険者となります。
1.常時501人以上の被保険者を使用する特定適用事業所であること
2.週の所定労働時間が20時間以上であること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.雇用期間が1年以上見込まれること
5.学生でないこと