出産退職により雇用保険の受給延長をするような場合は?

雇用保険の支給停止期間のみ被扶養者として認定いたします(条件付認定)。雇用保険の受給を開始される場合は、当健保組合の被扶養者資格を喪失してご自身で健康保険を取得していただくことになります。
申請の際は、被扶養者異動届の理由欄に「出産による雇用保険の受給延長」をする旨を記載し、退職年月日が確認できる書類および受給延長する事由が確認できる書類(母子手帳等の写し)を添付して提出してください。また、後日ハローワークにて受給延長申請が受理されましたら「受給期間延長通知書」の写しを提出していただくことになります。